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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)1978号 判決 1967年7月17日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方のなした事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否は

控訴代理人において、乙第二五ないし第六二号証を提出し、当審における控訴人および被控訴人の各本人尋問の結果ならびに当審における検証の結果を援用し、被控訴代理人において乙第二五ないし第五九号証の成立はいずれも不知同第六〇ないし第六二号証の各成立は認めると述べた。

ほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここに、これを引用する。

理由

本件について当裁判所のなす判断は次のとおり補正をなすほか原判決理由記載と同一である(同理由記載引用)。

原判決一〇枚目表初より一〇行目「被告本人尋問の結果」とあるを「原審および当審における控訴人の各本人尋問の結果ならびに当審における検証の結果」とあらため、同裏末行「しかし」の次に、「前掲各証拠に当審における被控訴人の本人尋問の結果をあわせ考えるに」と加え、同一一枚目裏初より三行目「できない」の次に「当審における控訴人および被控訴人の各本人尋問の結果ならびに当審における検証の結果に徴しても、なお、これを肯認し難く、他にこれを認むべき資料はない。」と加える。

しからば、被控訴人の請求を認容した原判決は相当で本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし民事訴訟法第三八四条第九五条第八九条にのつとり主文のとおり判決する。

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